相続対策ってどうするの
Inheritance Measures
保険による対策
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知らないだけで税金が大きく変わってきます!!
対策をお考えの方は是非一度専門のアドバイスを!!
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相続において相続財産の基礎控除(税金の優遇)がありますが、被相続人の死亡時に受け取る生命保険金に関しては別途非課税枠がありますので、納税資金の準備など相続税対策によく使われます。
保険料の負担人や受取人、保険の種類など慎重に選ぶ必要がありますが、相続への負担感が軽減されますので確認しておきましょう。
一時所得にする方法
相続財産が多く高額な場合、かかってくる相続税率も高くなってきます。
その場合には・・・
長男を契約者(保険料負担者)と受取人にし、被相続人を被保険者としておくと、万が一の場合に長男に支払われる死亡保険金は相続税の対象になりません。(一時所得となります)
この時、長男がその保険料を負担することが難しい場合被相続人が贈与することもできます。これを保険料贈与といい、例えば毎年120万円ずつ贈与しても贈与税額は1万円で済みます。
不動産による対策
事業、居住用の宅地は低く評価する
遺産の中に、一定の要件を満たす被相続人等の住宅や事業に使われていた宅地等がある場合、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。
これを、小規模宅地等についての相続税課税価格計算の特例といいます。
特例の適用を受けられるのは、個人が相続や遺贈により取得した宅地等で、次のすべての用件に該当するものです。
- 相続開始直前に、被相続人または被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の事業用、もしくは居住の用に供されていた宅地等であ ること※この「事業」には、事業と称するに至らない不動産の貸付や、これに類する行為(準事業)も含まれます。
- 建物または、構築物の敷地の用に供されていたものであること
- 棚卸資産に該当しないものであること
- 一定の限度面積までの部分として、各相続人等の合意の下に選択したものであること
- 相続税の申告期限までに分割されていること
最大80%まで減額して評価することができる
特例の適用を受けられる宅地等には、区分に応じた限度面積が設けられています。
また、宅地等の利用状況、区分に応じて減額される割合も異なります。
なお、この特例の適用を受けるには、相続税の申告書に、この特例を受ける旨、その他所定の事項を記載して、遺産分割協議書の写しや相続人の住民票・戸籍の附票などの必要書類を添付する必要があります。
贈与による対策 生前贈与を活用する!
110万円の基礎控除を利用する
- 【 例えば 2人に5年間110万円ずつ毎年贈与した場合 】
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2人×10年間×110万円=2,200万円になります。
合計で2,200万円渡しているのに、贈与税はゼロ!
さらに相続財産を減らすこともできるので、メリットが非常に高いです。
ただ、この方法はしっかりと行わないと税務署から贈与を否認される場合があり、あえて120万円ずつ贈与を行い、税率10%で1万円だけ払い申告と納税をおこなう。
この方法で税務署対策もバッチリです。
相続時精算課税制度を利用する
H15年1月1日から導入された制度になります。
簡単に説明すると生前贈与のような制度です。
生前に贈与した場合には、贈与税を軽減することが出来ますが、軽減する代わりに相続の際は、その贈与された財産を相続された財産にプラスして相続税がかかってくる。という制度になります。
- 【 相続時精算課税制度のポイント 】
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- 2,500万円までは贈与税を免除(2,500万円を超える部分は一律20%の贈与税) ※住宅資金であれば3,500万円まで非課税
- 満65歳以上の親から満20歳以上の子供への贈与に限られます。
- 支払った贈与税は相続の際の相続税から控除ができる
- ①の金額以内であれば何回贈与を受けても非課税になる。
遺言書の作成ってどうするの
下記項目に該当する方は遺言書をお勧めします!!
- 一般的に遺言書を書く必要のある場合
- 自分の事業の後継者を指定したい
- 遺産を公益事業などに寄付したい
- 血族相続人が子供以外の場合
- 特定の子供により財産を多く与えたい
- 財産を与えたくない相続人がいる
- 先妻の子供と後妻の子がいる場合
- 内縁の妻や未認知の子供がいる
- 相続人が未成年者である
法律に従って作成しなければならないため、専門家に相談することをお勧めします。
遺言書の作成手順
遺言書がなかったために起こるトラブルが増大し、それに比例するように遺言書の作成件数も増えています。
遺言書の作成は基本的に、公証人役場で作成する公正証書遺言を一番お勧めします。
公正証書遺言は一番確実で安心な遺言になります。
01
自分の相続財産を把握する
- 全ての財産を調査することが必要です。
03
財産の分割方法を決める
- 分割した場合の相続税の計算と納税方法も調べておく必要があります。
05
証人を2人決める
- 証人は弁護士・税理士・親類等信用できる人にしましょう。
07
証人と公証役場へ行き、公証人に作成をしてもらいます